>以上のように,たまたま個人番号である 12 桁の数字をインターネット上に記載したという事案については過失の有無にかかわらず違法であり,しかも行政処分も理論上あり得る.本人からの損害賠償請求や,表明保証条項違反の問題にもなりかねず,歪である感が否めない.
— 林司@るーしゃんず (@Archangel_HT) November 23, 2024
ネットに載せた12桁の数字が、
たまたま誰かのマイナンバーだった場合、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25 年法律第 27 号)
に違反する恐れがある。
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真面目な話、
法律文的には、違法と解釈できてしまう
ってこと。
円周率も、どこかに、誰かのマイナンバーがあるため、
違法になるっぽいね。
- 警察が逮捕する
- 検察が起訴する
- 誰かが訴える
- 裁判所が有罪判決を出す
この辺りの匙加減次第、ってところが問題視されているんだな。
法律文的には、
逮捕も起訴も、民事訴訟も、有罪判決もできてしまう。
(可能性がある)
そんなルールの欠陥が、
色んなところにあるのだよ。